木蘭国際法務研究所 プライバシーポリシー
基本理念
木蘭国際法務研究所(以下「当研究所」)は、法律と記憶、真実と幻想の狭間で「最適解」を探し続ける民間研究機関です。
我々は、依頼者よりお預かりする「情報」──すなわち個人情報および記憶の断片を、単なるデータではなく、解釈と構文によって意味を持つ「物語」として捉えます。
この物語を守り、誤読から遠ざけることは、当研究所の中核的な使命であり、倫理的責任でもあります。
我々は以下の方針に従い、皆さまの記憶の取扱いに慎重を期します。
1. 個人情報の定義
当研究所における「個人情報」とは、個人情報保護法に基づく情報に加え、法務相談時の語り、研究協力時の発言、提出された書簡、記録、匂い、構文、表情など、文脈を通じて個人を特定可能なあらゆる情報を指します。
これには、まだ言葉になっていない感情や記憶の断片も含まれる場合があります。
2. 個人情報の収集・利用目的
当研究所は、次の目的に基づき情報を取得・使用します:
研究・調査業務
- 記憶構文技術および国際法務の比較研究
- 思考パターンにおける法意識の変遷に関する調査
- 記憶を法的証拠に転換するための構文試行
コンサルティング業務
- 国際法務および記憶トラブルに関する助言
- 深層心理・法意識に基づく解決案の提示
- 複雑化した法的記憶の再構成支援
啓発・公表
- 研究成果の構文化と公開(匿名化・非特定化処理後)
- 「記憶の迷路」に関するセミナー・演習の開催
- 木蘭内外への記憶リスクマネジメントの共有
3. 個人情報の取得
我々は、依頼者の同意なく情報を密かに取得することはありません。
ただし、意図せずに語られた言葉が構文化される場合、それは無意識的な情報提供と見なされることがあります。
取得時には必ずその文脈と目的を明示し、解釈の枠組みも合わせて提示します。
4. 管理・保護措置
物理的措置
- 秘密構文文書の施錠・管理
- 構文資料の気候調整保管
- VOID階層へのアクセス制限(特定の者に限る)
技術的措置
- データの暗号化(多層鍵+体液式スニファー対応)
- 構文解析装置への指紋制御アクセス
- 定期的なログ改竄防止監査
組織的措置
- 記憶保護責任者の選任
- 職員・構文士への記憶取扱訓練の実施
- 内部規範および非公開契約の維持
5. 第三者への提供
以下の場合を除き、当研究所は記憶・個人情報を第三者へ提供しません:
- 法令等により明示的に求められた場合
- 本人が明確に記憶操作を希望した場合
- 構文研究の進展に不可欠であり、完全な匿名化処理が施された場合
- あるいは、「虚構と現実が融合する条件下で、最適解が共有された場合」
6. ホームページ掲載事例の処理方針
当研究所の事例公表は、以下の編集を経た「記憶構文」として掲載されます:
- 固有名詞・地名等の脱構築
- 時系列や事象の順序入替による特定回避
- 詩的構文化による匿名性の向上
- 「YES.but…」という結語による含意の提示
なお掲載事例は、必ずしも現実と一致するとは限りません。
7. 研究倫理
記憶に関わるすべての研究は、次の倫理原則に基づいて進行されます:
- 「人の心を扱うとは、その人を一度壊す可能性があることを意味する」ことの自覚
- 自発性、撤回権、無記名記録等の尊重
- 研究成果は、対象者にとっても新たな“気づき”であること
- 研究と依存の境界を曖昧にしない
8. 記憶の開示・訂正・削除
記憶および情報の開示・訂正・削除の申し出について、当研究所は誠実に対応します。
ただし、研究構文として収蔵された記憶は、依頼者の了解があっても完全な抹消は困難であることがあります。
9. 国際的記憶移転
国外研究機関との連携により記憶の転送が必要な場合は、データ保護に加え、構文解釈の文化的相違にも配慮した対応を行います。
10. 苦情・相談への対応
当研究所では、依頼者の記憶および個人情報に関する苦情・ご相談を受け付けています。
ただし、所在地の特性および通信環境により、ご連絡には遅延または歪みが生じる可能性があります。あらかじめご了承下さい。
記憶および個人情報 相談窓口
木蘭国際法務研究所|記憶保護責任者 宛
住所:マーヤー街区B棟・VOID階層(ナビ登録不可)
TEL:ジャミングにより通話が困難な場合があります
MAIL:同上、またはVOID構文経由での連絡を推奨
※VOID階層からの連絡は構文認証を要します。初回応答はホログラムペンギンが対応します。
※連絡に「記憶に関する違和感」「構文への強い抵抗感」等が含まれる場合、優先的に処理されます。
11. 改定について
このポリシーは、現実の変化・研究の進展・倫理規範の更新に応じて、予告なく改定される場合があります。重要な変更がある場合には、事前に告知を行います。
12. 準拠法・管轄
このポリシーの解釈については日本法に準拠し、木蘭がその存在を認めた場合に限り、所定の地裁を第一審の専属的管轄とします。
制定日:令和7年6月16日
初出:平成28年6月15日(※Jun K.による最初の構文記録日)
木蘭国際法務研究所
※このポリシーは、初代構文士・Jun K.が記した「記憶の構文化草案(ver.0.1)」に基づき、現在の木蘭体制下にて再構文されたものです。